法律により、米国に入国した移民・難民は、各人の社会保障番号の取得を求められます。社会保障番号は、米国での就職、銀行口座の開設、税金の支払い、その他多くの場面で必要になります。社会保障番号の申請は、移民が米国に到着後居住する地域の地区社会保障事務所で行ないます。詳細については、社会保障局のウェブサイトwww.ssa.govをご覧ください。
5:21
米国への移民は、一定期間、通常は5年(米国市民と結婚している場合には3年)の間米国に住んだ後、帰化試験に合格すれば、帰化により米国市民になることができます。しかし、移民には米国市民になる義務はありません。そして、移民は、いずれの国籍であっても望む限り、また米国市民と外国籍者のいずれにも適用される米国の法律に従う限り、米国に住むことが認められます。
http://usvisa.jp/forum/
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12:12
ビザ免除プログラムで米国に入国した場合、米国内での滞在資格変更は認められません。さらに、入国審査官が、あなたが米国に永住しようとしていると判断した場合には入国を拒否する可能性があります。
移民を希望する場合は、必ず移民ビザを取得し米国に入国しなければなりません。中には非移民ビザで米国に入国して、その後永住者への資格変更をするケースがあることは事実ですが、これにはより多くの費用と時間がかかります。米国外で移民ビザを取得するほうが費用も少なく手続きも容易です。
詳細情報については: http://usvisa.jp/ja/immigrating-to-the-us.html
詳細情報については: http://usvisa.jp/ja/immigrating-to-the-us.html
10:21
米国に永住し、そして・または働くことを希望する場合には、渡米に際して移民ビザが必要です。移民ビザパッケージは入国地で移民審査官に渡します。その際に、「グリーンカード」として一般に知られる外国人登録証の申請書(PRC)が渡され記入を求められます。このカードは通常、申請者の米国での住所に郵送されます。この手続きにはおよそ6ヶ月から12ヶ月を要します。条件付永住者あるいは永住者として米国に入国した人は、求職の際に移民局からの認可を必要としません。 条件付永住者あるいは永住者は、1年を越えて(再入国許可のある場合は2年)米国外に滞在しないこと、また国外に滞在している間も米国に実際の住居を保持することを条件にその資格を維持することができます。
詳細情報については: www.usvisa.jp
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