アメリカビザなし入国、電子渡航認証システム(ESTA)申請有料化へ

査証(ビザ)なしで入国する短期の観光客等に義務付けられている電子渡航認証システム(ESTA)に関して、今後、申請時に新たに10ドル(約900円)を手数料として課すことが決定した。2010年3月4日、オバマ大統領が米旅行促進法に署名をし、成立した。6ヶ月以内に導入される見通し。

この法は、アメリカ国内の観光業の振興のために新設されるNPO法人の運営費に上記手数料を充当することを規定している。

ホワイトハウスは、「旅行業界への支援になり、新たな雇用を創出するため」と意義を強調している。また、米国政府は、「入国手続きのための手数料であり、ビザの発行手数料ではない」とも主張しているが、批判は免れない。

アメリカビザ 新規オンライン申請書: 新しい書式DS-160

2010年3月29日より、日本の米国大使館・領事館で非移民ビザを申請する全ての申請者(K婚約者ビザおよび特定の配偶者を除く)はCEAC DS-160を提出しなければなりません。 2010年3月29日以降面接を受ける方は全てCEAC フォーム DS-160 による申請が必要です。

2010年3月29日以降に面接を受ける場合はDS-160の使用、2010年3月26日以前に面接を受ける場合はDS-156の使用が必要です。
  • 「DS-160フォーム作成に役立つヒント」はこちらをクリックしてください。
  • 「DS-160フォームに関するよくある質問」は、こちらをクリックしてください。

社会保障番号の取得方法は?


法律により、米国に入国した移民・難民は、各人の社会保障番号の取得を求められます。社会保障番号は、米国での就職、銀行口座の開設、税金の支払い、その他多くの場面で必要になります。社会保障番号の申請は、移民が米国に到着後居住する地域の地区社会保障事務所で行ないます。詳細については、社会保障局のウェブサイトwww.ssa.govをご覧ください。

米国市民になる方法は?

米国への移民は、一定期間、通常は5年(米国市民と結婚している場合には3年)の間米国に住んだ後、帰化試験に合格すれば、帰化により米国市民になることができます。しかし、移民には米国市民になる義務はありません。そして、移民は、いずれの国籍であっても望む限り、また米国市民と外国籍者のいずれにも適用される米国の法律に従う限り、米国に住むことが認められます。


http://usvisa.jp/forum/


米国市民と結婚しています。ビザ免除プログラムで渡米し、米国でグリーンカードを申請できますか?


ビザ免除プログラムで米国に入国した場合、米国内での滞在資格変更は認められません。さらに、入国審査官が、あなたが米国に永住しようとしていると判断した場合には入国を拒否する可能性があります。

移民を希望する場合は、必ず移民ビザを取得し米国に入国しなければなりません。中には非移民ビザで米国に入国して、その後永住者への資格変更をするケースがあることは事実ですが、これにはより多くの費用と時間がかかります。米国外で移民ビザを取得するほうが費用も少なく手続きも容易です。

詳細情報については: http://usvisa.jp/ja/immigrating-to-the-us.html

私は移民ビザが必要ですか?

米国に永住し、そして・または働くことを希望する場合には、渡米に際して移民ビザが必要です。移民ビザパッケージは入国地で移民審査官に渡します。その際に、「グリーンカード」として一般に知られる外国人登録証の申請書(PRC)が渡され記入を求められます。このカードは通常、申請者の米国での住所に郵送されます。この手続きにはおよそ6ヶ月から12ヶ月を要します。条件付永住者あるいは永住者として米国に入国した人は、求職の際に移民局からの認可を必要としません。 条件付永住者あるいは永住者は、1年を越えて(再入国許可のある場合は2年)米国外に滞在しないこと、また国外に滞在している間も米国に実際の住居を保持することを条件にその資格を維持することができます。

詳細情報については: www.usvisa.jp